贈与税の申告に関する相談は、山口市の島村税理士事務所にお任せください!
2025/02/03
早いもので今年も一か月が過ぎました。
2月になり、いよいよ確定申告の時期がまいりました。
今年の所得税と消費税の確定申告は、土日の関係で2月17日(月)から3月17日(月)までの期間となります。
ただし、贈与税の確定申告につきましては、今日から受付が始まっています。
贈与税は、昨年中に個人が個人から財産(現金や株、不動産など)を貰った時(贈与を受ける)に申告を行う必要があります。
原則として、年間に110万円を超える金額の贈与を受けた場合は、確定申告を行い贈与税を納税する必要があります。
ただし、婚姻期間が20年以上の配偶者から住宅の贈与を受けた場合には贈与税が減免されることがあります。
また、相続時精算課税制度を選択することにより、贈与税の負担を軽減することも可能です。
今週以降、税務署から贈与税の申告を行う必要があると思われる方に対して「お尋ね」が届くと思います。
心当たりのある方は、申告前に税理士へご相談されてはいかがでしょうか。
もちろん、当事務所でもご相談はお受けいたしております。
初回の相談料はいただいておりませんので、お気軽にお問合せください。
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島村智士税理士事務所
山口県山口市駅通り1-5-17 カワカミビル3F
電話番号 : 083-902-2607
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山口市で専門家による相続税対策
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