年収の壁と扶養の壁について(令和8年分所得税の改正に関する解説)
2026/06/29
みなさん、こんにちは。
皆さんは、今年(令和8年分)の所得税において給与所得や扶養控除の規定が大幅に改正されたことをご存知でしょうか。
実は私の事務所のお客様からも「テレビとかで年収178万円までは所得税がかからなくなったと言っているけど、そうすると年間178万円以下の収入だと扶養に入ることができるのですか?」と質問を受けることがあります。
確かに、令和6年分までは所得税がかからない範囲の金額と扶養控除を受けることができる金額が同じでした。
ところが、令和7年分以降は所得税の課税最低限の金額と扶養控除の所得限度額が異なっています。
本日は、そのあたりの違いについてGeminiの知恵を借りながら解説を行いたいと思います。
令和8年分(2026年分)の所得税の仕組みが大きく変わり、パートやアルバイトで働く方や、家族を養っている方に深く関係する改正が行われました。税金の知識がなくてもスッキリ理解できるよう、重要な3つのポイントに絞って優しく解説します。
① 所得税がかからなくなる年収は「178万円」まで引き上げ
これまで、自分がいくら稼いだら所得税がかかり始めるかという基準(専門用語で課税最低限と呼びます)は、長年「年収103万円」とされてきました。しかし、物価の上昇などに合わせてこの基準が段階的に引き上げられ、令和8年分からは年収178万円まで引き上げられました。つまり、年間のパートやアルバイトの収入が178万円以下であれば、自分自身の所得税は一切かからなくなります。
② 扶養に入れる条件の緩和と、学生向けの「特別扶養控除」
家族の扶養に入る(養われている家族として、家族の税金を安くしてもらう)ための収入制限も見直されました。令和8年分からは、給与収入が「約136万円以下」であれば、配偶者や親族を扶養に入れることができます。
さらに、19歳から22歳の大学生年代の子どもがいる家庭向けに、新しく「特定親族特別控除(特別扶養控除)」という仕組みが創設・適用されています。これは、アルバイトをする子どもの年収が136万円を超えてしまっても、年収188万円までであれば、親の税金を減らす優遇措置を段階的に受けられる制度です。これにより、子どもが「稼ぎすぎて親の扶養から急に外れてしまう」という心配が大きく減りました。
③ 「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は条件が違うので注意!
ここで多くの方が誤解しやすいのが、「税金」と「社会保険(健康保険や年金)」の扶養の違いです。
今回の法改正で広がったのは、あくまで「税金上の扶養(約136万円以下)」です。一方で、親や配偶者の会社の健康保険に保険料なしで入れる「社会保険上の扶養」の基準は、原則として「年収130万円未満」のまま変わっていません。
そのため、税金がかからないからといって年収135万円まで働いてしまうと、税金上は扶養に入れたとしても、社会保険の扶養からは外れてしまいます。結果として自分で健康保険料などを払わなければならず、手取りが減ってしまう「逆転現象」が起きる可能性があります。働く時間を決めるときは、両方の条件を意識することが大切です。
なかなか分かりにくい制度になってしまいましたが、その違いについてしっかり理解しておくことが、思わぬ失敗を防ぐことができます。
もし、不安のある方は、税理士などの専門家に相談しましょう。
----------------------------------------------------------------------
島村智士税理士事務所
山口県山口市駅通り1-5-17 カワカミビル3F
電話番号 : 083-902-2607
FAX番号 : 083-902-2608
----------------------------------------------------------------------

