島村智士税理士事務所

税務署から調査したいと連絡が来たら、どう対応しますか?

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税務署から調査したいと連絡が来たら、どう対応しますか?

税務署から調査したいと連絡が来たら、どう対応しますか?

2024/09/03

皆さんこんにちは。

9月になりました。

私の事務所は、昨年9月18日に開所しましたので、開業してちょうど1年となります。

お陰さまでお客様やお取引様に恵まれ、どうにか事務所も軌道に乗り始めました。

これからも地域の皆様のお役に立てるよう精進して参りますので、引き続きよろしくお願いいたします。

 

ところで、先日、別のブログでお話ししましたが、9月から年末までは税務調査の最盛期です。

今回は、ある日税務署から「調査に伺いたい」と連絡があった場合に取るべき行動について簡単にご紹介いたします。

 

まず、税務調査には「強制調査」と「任意調査」と大きく2つの調査の種類があります。

通常、皆様が受ける調査は、「任意調査」です。「強制調査」は、俗に言う「マルサ」が行う調査で、裁判所の令状に基づき強制的に行われる税務調査で、多額で悪質な脱税を行っている人に対して行われるものです。

 

では、「任意調査」と聞くと、調査を受けるのは「任意」つまり自由なのか、と捉える方がおられますが、ここで言う「任意」とは、先ほどの「強制調査」の「強制」と反対の意味として「任意」と表現されているだけであり、調査を受ける受けないを選択することができるという意味ではありません。正当な理由もなく税務調査を受けない場合は、罰則を受ける規定もあり、すなわち任意調査は「間接強制力を伴った調査」と言われています。

 

次に、任意調査の手順ですが、通常は調査を行いたい方(税務署では「調査対象者」と呼んでいます。)のご自宅や事務所へ税務署の担当者から税務調査を行いたい旨の通知(これを「事前通知」といいます。)が行われます。

この「事前通知」ですが、通常は2段階に分けて行われます。

 

第一段階目は、「調査通知」と言われるもので、簡単に言うと「令和●年から●年のあなたの所得税(又は法人税)を調査することにした、ついては調査に伺う日程を調整したい。」とだけ通知されます。この際、税務署側は自分が希望する調査日時(大体、連絡から1週間後くらいの日時を指定することが多いです。)を言う場合もあります。

 

第一段階で、あなたと税務署で調査の日時が決まると、第二段階の事前通知が行われます。

その際には、法律の規定により、次の7つの項目を調査対象者に伝えなければなりません。

① 調査を開始する日時

② 調査を行う場所(調査対象者の自宅・店舗・事務所など)

③ 調査の目的(申告内容の確認のため、納税義務の有無の確認のため)

④ 調査の対象となる税目(所得税、法人税、相続税など)

⑤ 調査の対象となる期間(令和●年分~令和●年分、令和●年●月期~令和●年●月期など)

⑥ 調査の対象となる帳簿書類その他の物件(総勘定元帳、請求書、領収書、通帳など)

⑦ その他政令で定める事項(調査を担当する職員の氏名・所属など)

 

この第二段階まで来てしまうと、その後ご自身の申告に誤りがあることが分かって、申告を訂正(修正申告)したとしても、本来支払うべき税金以外に「加算税」という罰金が発生してしまいます。

ただし、この加算税は、第一段階の「調査通知」と第二段階の間、つまり調査通知を受けたけど、調査日程が決まる前の段階であれば、申告を修正すると加算税の税額を半分で済ますことができます。

 

つまり、何が言いたいかというと、税務署から連絡があり調査通知を受けた時は、日程の調整については慌てず一旦回答を保留したうえで、税理士へ相談されることをお勧めいたします。

税理士は、税務署に対して納税者から代理人の委任を受けた旨を申し出るとともに、あなたの申告内容を至急検討し、仮に誤りがある場合は、自主的な修正申告の提出を勧めるなどにより、加算税などの余分な税金の支払いを少しでも抑えるよう努力をいたします。

また、仮に調査が避けられない場合は、対応策を検討していきます。

 

なお、一番良いのは、普段から関与税理士として顧問契約を結んでおくことです。

そうすれば、税務署からの通知は、通常は顧問税理士へ行われるため、いきなり税務署から通知が来て慌てるということも防げると思います。

 

自分は正しく申告をしていると思っていても、税務調査は気持ちのいいものではありませんね。

 

普段から、いざという時の対策を考えておかれた方が安心してお仕事に集中できるのではないかと思います。

もちろん、税務調査がいつ来ても大丈夫なように普段から正しい記帳と申告を心がけることは言うまでもありませんね。

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