インボイス制度
2024/03/25
皆さんこんにちは。
今週で3月も終わりますね。
本年の個人事業者の方の消費税の確定申告期限は4月1日(月)となっていますが、申告が必要な方は無事申告は済まされましたでしょうか。
今回、インボイス制度導入により新たに課税事業者となった方の多くは2割特例で申告をされたと思いますので、意外と簡単に計算ができたのではないでしょうか。
ところで、インボイス制度における仕入れ税額控除制度の取扱いに関して、国税庁が公開しているQ&Aが2月末に更新されていますね。
新たな項目として「金融機関の窓口又はオンラインで決済を行った際の金融機関の入出金手数料や振込手数料について、仕入税額控除の適用を受けるために、何を保存すれば良いのか」という質問に対して、国税当局の回答は「金融機関ごとに発行を受けた通帳や入手金明細書と、その金融機関における任意の一取引に係る適格請求書を併せて保存することで仕入税額控除を行って差し支えない。」とされています。
仕入税額控除の適用を受けるためには、「任意の一取引に係る適格請求書を併せて保存する」ことが要件ということは、少なくとも1回は個々の銀行の入出金手数料や振込手数料に係る適格簡易請求書を銀行に発行してもらわなければいけないということですが、個人的には「そこまで必要なんですかね?」と思います。
基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者については、支払金額が1万円未満である場合には、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置(少額特例)があるので、特段の対応は必要ないと思いますが、1億円以上の売上げがある企業は中小事業者の中でもかなりありますので、それらの業者の方は、影響を受けられるのではないかと思います。
我々実務家としても、この仕入税額控除の適用について、どの程度の厳格性を求められているのかをしっかり見極めないといけないと思っています。
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