予定納税の減免手続き等のご相談は、お気軽に山口市の島村税理士事務所へ
2024/06/19
みなさんこんにちは。
私の事務所がある山口市を含む九州北部地方も平年よりずいぶん遅れてようやく昨日梅雨入りしました。
ところで、6月中旬となり、一部の納税者の方に対して「令和6年分の予定納税の通知書」が税務署から送られてくると思います。
この「予定納税」というのは、原則として令和5年分に確定申告の税額(予定納税基準額)が15万円以上となっている方に対して、その税額の3分の2の金額を年内に2回に分けて(第1期・第2期)納税しなければいけない制度です。平たく言うと、「来年の税金の前払いを今年中にしておく」というものです。
この予定納税は、法律により納税が義務付けられているため、理由なく納税を怠ると「滞納」となり、延滞税などがかかる場合があります。
ただし、令和6年分の納税見込額が令和5年分の税額より少なくなることが見込まれる方は、一定の手続き(減額申請)を行うことによりこの納税を減免してもらうことができます。
例えば・・・
① 本年中に個人事業を廃業、休業したり、失業により収入が減少した場合
② 業況が不振となり、本年の所得が令和5年より明らかに少なる見込みの場合
③ 災害や盗難などにより、事業用資産に損害を受けた場合
④ 多額の医療費を支払ったり、住宅を取得し住宅減税を受ける見込みがある場合
などです。
また、今回は定額減税(3万円)による納税額の減少も考えられます。
定額減税に関しては、申告されているご本人さんの減税は、予定納税額から減額されていますが、扶養家族の方の減税については考慮されていませんので、例えば配偶者と子供2人を扶養されていれば、9万円(3万円×3人)の減税分を考慮して納税見込額の見直しを行う必要があります。
他にも、上記②(業況の不振)により減免を申請する場合には、6月末時点の現況により令和6年分の申告納税見積額を計算しなければなりません。
そして、予定納税の減免を行いたい場合は、7月1日から7月31日までの間に「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を税務署に提出しなければなりません。
このように、予定納税の減免手続きは、通知を受け取ってから僅かひと月半というタイトな期間で行う必要がありますので注意が必要です。
税務署から予定納税の通知を受け取って、なおかつ、上記①~④の事情に該当される方は、早めに専門の税理士等へご相談されることをお勧めします。
もちろん、当事務所でもご相談を受け付けております。
初回相談料は無料としておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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島村智士税理士事務所
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