島村智士税理士事務所

住宅ローン控除

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2024/02/05

皆さんこんにちは。

2月になりましたね。
今月16日から、令和5年分の所得税の確定申告の受付が始まります。もっとも、サラリーマンの方などの還付申告はそれまででも提出可能です。
ただ、普段申告の縁のないサラリーマンの方にとって、住宅を取得(新築・購入)された翌年に行う住宅ローン控除を受けるための申告は大変だと思います。
特に、令和4年以降に住宅を取得された場合、それまでの年と比べて計算される住宅ローン控除の金額の区分が細かくなってしまっており、具体的には、新築の住宅の場合、省エネ性能の能力に応じて5段階の区分に分けられており、どの区分に該当するのかによって控除できる税額の上限額が変わってきますので、その区分を誤らないようにすることが肝心です。

   区  分       借入限度額(控除額)
認定長期優良住宅 5,000万円(35万円)
低炭素建築物 5,000万円(35万円)
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円(31万5千円)
省エネ適合住宅 4,000万円(28万円)
その他の住宅 3,000万円(21万円)

なお、本年(令和6年)以降に住宅を取得された場合、省エネ性能住宅以外の住宅に関しては、住宅ローン控除の適用が受けられなくなります。
もっとも、今年以降に住宅を新たに建築される場合は、省エネ性能が無いと建築できない(建築確認申請が下りない)らしいので、そもそも対象者はいないようです。

ただ、将来的には省エネ適合住宅も住宅ローン控除の対象住宅から除外される可能性もありますので、今から家を持とうという方は注意が必要ですね。

いずれにしても、住宅ローン控除の申告を行う場合には、上記の区分に応じた必要書類を用意する必要がありますので、せっかく時間を取って申告会場に行ったのに、書類不足で出直すことのないようお気をつけください。

【参考】住宅ローン控除の詳細をお知りになりたい方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm

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