サラリーマンと確定申告
2024/01/22
皆さんこんにちは。
ご商売をされている方や不動産収入がある方は、毎年確定申告をされておられると思います。
一方、サラリーマンの方は通常は勤め先で税金を引かれ年末調整で精算が行われるので、確定申告をしなくて済む方が大半です。
しかしながら、サラリーマンの方でも確定申告が必要となる場合はいくつかあります。以下にその一部を例示します。
1 年間の給与収入が2千万円を超えている場合
年間の給与収入が2千万円を超えている人は、勤務先で年末調整を行うことができないため、確定申告をする必要があります。
2 副業収入が20万円を超えている場合
1年間に得た副業収入が20万円を超えている人は、確定申告をしなければなりません。
3 年末調整を行っていない勤務先の収入が20万円を超えている場合
年末調整は、1つの勤務先でしか行えません。したがって、複数の会社に所属して給与収入を得ている場合(アルバイトの掛け持ちなど)、年末調整を行っていない勤務先の収入が20万円を超えていたら、確定申告を行う必要があります。
4 寄付金控除を受ける場合や、ふるさと納税してワンストップ特例申請をしていない場合
寄付金控除を受ける人や、ふるさと納税のワンストップ特例申請をしていない場合は、確定申告が必要です。また、仮にふるさと納税のワンストップ特例申請をされていても、医療費控除の還付を受けるための申告を行う場合など、他に申告書を提出する必要がある場合は、ふるさと納税に関しても改めて確定申告を行う必要があります。
5 医療費が10万円を超えていて医療費控除を受ける場合
1年間で本人や配偶者、生計を一にする(基本的には同居している)親族のために支払った医療費が10万円を超える場合、最大200万円の医療費控除を受けることができます。
6 初めて「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を受ける場合
住宅を取得して返済期間10年以上の住宅ローンを組んだ場合は、住宅ローン控除を受けることができますが、最初の年分に確定申告を行う必要があります。
サラリーマンの方でこれらに該当する方は、確定申告を行いましょう。
申告の方法ですが、スマートフォンとマイナンバーカードがあれば、ご自身でも比較的簡単に申告を行うことができます。
最近は、税務署に申告相談に行っても、ご自分のスマホを使って申告書を作成するよう指導されますので、ご自宅でゆっくり作成されることをお勧めします。
国税庁「令和5年分確定申告特集」
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