島村智士税理士事務所

令和5年分の所得税の確定申告について

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令和5年分の所得税の確定申告について

令和5年分の所得税の確定申告について

2024/01/15

皆さんこんにちは。

年が明け、間もなく令和5年分の所得税の確定申告の時期が近づいてまいりました。
個人でご商売や不動産賃貸をされている方はもちろん、サラリーマンの方でも不動産や株式を売却されていたり、多額の医療費をお支払いされたり、マイホームを取得された方など、所得税の確定申告は多くの方々に関係のある申告だろうと思います。
私も税務署在職時代、納税者の方からよく「申告はいつからいつまでに行えばいいのですか?」というご質問をいただいておりました。

結論を申し上げますと、申告の内容によって提出できる期間は異なります。
⑴ 確定申告を行うことにより、給料等で引かれている税金(源泉所得税)の還付を受ける申告を行いたい方(医療費控除や住宅ローン控除など)
 ⇒令和6年1月1日から、令和10年12月31日までの間であればいつでも申告できます。
⑵ 確定申告を行うことにより、所得税を納める必要がある方(自営業や不動産賃貸、土地や株式を売却して利益のあった方など)
 ⇒令和6年2月16日(金)から令和6年3月15日(金)の間に確定申告書を提出しなければいけません。

つまり、申告して税金が戻る見込みの方は、申告期限に関してあまりシリアスに考えていただく必要はないということです。(ただし、税金が戻る申告であっても、青色申告を行っている自営業者や不動産賃貸をされている方は、令和6年3月15日までに申告しないと適用されない特典がありますので注意が必要です。)

問題は、申告をして税金を払わなければならない方です。
この場合には、申告期限である令和6年3月15日までに申告を行っておらず、その後に確定申告を行う(これを「期限後申告」といいます。)と、金額によっては本来支払う税金以外に「無申告加算税」という一種の罰金を追加で支払わされることになります。

さらに、自発的に期限後申告を行わず、税務署から調査を受けて期限後申告を行った場合は、無申告加算税の金額が大幅に増えます。(無申告加算税の加重制度)
この無申告加算税の加重制度については、税制改正により令和6年1月1日以降は規定が強化されており、その割合は以下の通りとなっています。

所得税の金額 加算税の割合
50万円以下 15%
50万円超300万円まで 20%
300万円超 30%
つまり、仮に納付税額400万円の申告を期限後申告された場合の加算税の金額は、
50万×15%+(300万-50万)×20%+(400万-300万)×30%=875,000円となります。

また、毎年のように期限後申告を繰り返していると、更なる加算措置を受ける場合があります。

国税当局も、多額の所得があるにも関わらず申告を行っていない人に対する課税強化に取り組んでいますので、「税務署から言われたら申告すればいい」という考えはお止めになられた方がいいと思います。

とは言え、いざ申告となると、何をどう計算すれば良いのか皆さんお悩みのことと思います。

申告のことでお困りのことがございましたら、当事務所へお気軽にご連絡ください。(初回相談料は無料です。)

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