島村智士税理士事務所

令和8年度税制改正大綱のポイント解説(その2・家計負担軽減・子育て支援)

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令和8年度税制改正大綱のポイント解説(その2・家計負担軽減・子育て支援)

令和8年度税制改正大綱のポイント解説(その2・家計負担軽減・子育て支援)

2025/12/30

皆さんこんにちわ。

いよいよ年の瀬も押し迫り、当事務所も今日から年末年始のお休み期間に入っています。

こんな時期ですが、先週に引き続き令和8年度(2026年度)の税制改正大綱のポイント解説第二弾をお届けいたします。

今回のテーマは、「家計負担軽減・子育て支援」についてです。

 

  

まとめ(ポイント)

⑴ 住宅ローン控除が2030年まで延長され、さらに子育て世帯向けの控除枠(借入上限・対象住宅等)が拡大されました。

⑵ ひとり親控除の拡充扶養控除の維持など、子育て世代の税負担を軽くする方向性が示されています。

 

こうした改正は、若い世帯・子育て世帯の「生活負担の軽減」を意図した施策として位置付けられています。

  

 

1  住宅ローン控除(住宅ローン減税)の延長・拡充

■ なにが変わるのか?

住宅ローン控除(通称「住宅ローン減税」)は、自宅購入のための住宅ローン残高に応じて所得税(と一部住民税)から直接税額を差し引く仕組みです。2026年度税制改正大綱では、住宅ローン控除の適用期限が現行の2025年末(令和7年12月31日)から2030年末(令和12年12月31日)まで5年間延長されました。また、制度内容も子育て世帯・若年夫婦向けに手厚くなります。

■ 具体的な支援の内容

・適用期限の延長:住宅ローン控除の仕組みが2030年まで延長され、住宅取得の税制支援を継続します。

・対象住宅の拡大・控除期間の延長:中古住宅を購入する場合でも、一定の性能(省エネ基準等)を満たしていれば、控除期間が10年→最大13年に延長されるなど、控除の対象が手厚くなります。

・借入限度額の引き上げ:一般的な中古住宅では控除対象となる借入上限額が3,000万円→3,500万円、さらに子育て世帯向けには4,500万円まで引き上げられる案が盛り込まれました。

・床面積等の要件緩和:これまで50㎡以上が対象だった条件が、40㎡以上の物件でも適用対象になるなど、要件が緩和されました(支援対象の拡大)。

※住宅ローン控除とは?
ローン残高×一定割合(通常0.7%)が所得税から直接差し引かれる制度です。たとえば、年末時点の借入残高が3,000万円なら、0.7%分=21万円を税額から減らすことが可能です。

住宅ローン控除は「税額控除」と呼ばれるもので、他の所得控除(収入から差し引く控除)とは異なり、最終的に支払う税金そのものから差し引かれるため、家計負担の軽減効果が大きいのが特徴です。

 

2  ひとり親控除の拡充と扶養控除の維持

大綱では、ひとり親控除(ひとり親家庭への税の特例)を拡充し、家計負担をさらに軽くする方向性が示されています(現行より対象や所得要件の見直しなど)。また、高校生年代の扶養控除(扶養している子どもがいる場合の控除)は現行制度を維持することとされています。

 

3 子育て支援に関連したその他の税制措置(関連動向)

大綱の家計・子育て支援の柱として、住宅ローン控除以外にも子育て世代・若年世代への税制支援強化が挙げられています。これには、つみたてNISAの未成年者対応拡充(子ども向け非課税投資枠の拡大)や、その他の所得控除の見直し等も含まれています(大綱全体の中で個人向け税の軽減措置として位置付けられています)。

 

 《用語解説》

・税額控除:課税所得から差し引く「所得控除」と違い、算出された税金から直接差し引ける金額。節税効果が大きい。

・控除額:税金を計算する際に差し引かれる金額のこと。大きいほど税負担は軽くなる。

・住宅ローン控除(住宅ローン減税):家を購入するために借りた住宅ローンの年末残高に対して税額を直接差し引く仕組み。

・扶養控除・ひとり親控除:子どもや扶養家族がいる場合に認められる税の特例。一般的に控除額があることで税負担が軽減される。

 

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