特定親族扶養控除を受ける場合には注意が必要です。
2025/11/25
皆さんこんにちは
早いもので今年も残すところ1か月余りとなりました。
これから年末にかけて、税理士事務所は年末調整事務が忙しくなります。
ところで、令和7年分は税制改正により様々な項目について改正が行われていますが、皆さんは何が変わったのか理解されておられますでしょうか?
今回のブログでは、その中でも新たに創設された「特定親族特別控除」について少し細かく説明してみようと思います。
1.特定親族特別控除とは
令和7年度税制改正で新設された「特定親族特別控除」は、大学生世代(19歳以上23歳未満)の親族がアルバイト等で一定の所得を得ても、扶養控除が段階的に維持される仕組みです。所得金額に応じて控除額が変動し、最⾼63万円から最少3万円まで段階的に控除されます。
2.創設の背景
従来は「特定扶養親族」(19歳以上23歳未満)に対して63万円の扶養控除が認められていました。
しかし、子供の所得が48万円(給与収入約103万円)を超えると控除が認められなくなるため、例えば扶養している大学生の子供のアルバイト収入が103万円を1円でもオーバーした途端、子供は親の扶養から外れ、扶養している親に相当の税負担が生じるいわゆる「103万円の壁」の問題がありました。
そこで、子供の所得が限度額をオーバーしても親の税負担が急増しないよう、今回の改正により、子供の所得が58万円超~123万円以下(給与収入換算で188万円以下)の場合には、その所得に応じて段階的に控除を認める「特定親族特別控除」が導入されました。
3.対象となる「特定親族」とは?
以下の要件に該当する場合は、特定親族に該当します。
- ① 納税者と生計を一にする 19歳以上23歳未満の親族(配偶者・事業専従者は除外)。
- ② 合計所得金額が 58万円超~123万円以下(給与収入のみなら188万円以下)。
- ③ 控除対象扶養親族に該当しないこと。(所得金額が58万円以下)
4.具体的な控除金額は?
控除額は所得に応じて段階的に減少します:
| 合計所得金額 | 給与収入換算 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
|---|---|---|---|
| 58万超~85万以下 | 123万超~150万以下 | 63万円 | 45万円 |
| 85万超~90万以下 | 150万超~155万以下 | 61万円 | 45万円 |
| 90万超~95万以下 | 155万超~160万以下 | 51万円 | 35万円 |
| 95万超~100万以下 | 160万超~165万以下 | 41万円 | 25万円 |
| 100万超~105万以下 | 165万超~170万以下 | 31万円 | 15万円 |
| 105万超~110万以下 | 170万超~175万以下 | 21万円 | 10万円 |
| 110万超~115万以下 | 175万超~180万以下 | 11万円 | 5万円 |
| 115万超~120万以下 | 180万超~185万以下 | 6万円 | 3万円 |
| 120万超~123万以下 | 185万超~188万以下 | 3万円 | 2万円 |
5.いつから適用できるのか?
法律の施行月日は、令和7年12月1日施行ですので、令和7年分の年末調整・確定申告から適用されます。
なお、令和8年以降は給与・公的年金の源泉徴収にも反映されます。
6.控除を受けるための具体的な手続きは?
控除を受けるためには、勤務先に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
7. 実務上の留意点
特定親族特別控除は、対象となる子供の所得(収入)に応じて親の控除金額が変わってきますので、対象となる子供の所得の見積りを可能な限り正確に把握したうえで年末調整で適切に申告することが極めて重要となります。
また、金額によっては、子ども本人には所得税・住民税が課税されるため、親の税負担軽減と本人の税負担増加の両面を考慮する必要があります。
8.まとめ
特定親族特別控除は、 大学生世代の「働き控え」を防ぎつつ、親の税負担を緩和する新制度です。扶養控除がゼロになる急激な負担増を避け、188万円まで段階的に控除が維持される仕組みとなっています。
ただ、正しい控除額を計算するためには、扶養している子供が1年間にいくら収入があったかを正確に把握しないと、誤った控除額を計算することになります。この点をしっかり子供さんに理解させ、給料明細などを基に年間の収入を計算するようにしましょう。
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