島村智士税理士事務所

接待交際費を経費にする際に注意していただきたいこと。

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接待交際費を経費にする際に注意していただきたいこと。

接待交際費を経費にする際に注意していただきたいこと。

2025/10/21

皆さん、こんにちは。

10月も中旬を過ぎ、あっという間に年末が近づいて来ました。

私の事務所も、来月から年末調整や個人のお客様の確定申告に向けての準備など少しずつ忙しくなりそうです。

ところで、私の事務所でもお客様から領収書などの書類をお預かりして会計帳簿の作成を代行している「記帳代行」という業務がございます。

その中で、お得意様との飲食費などいわゆる「交際費」に該当すると思われる領収書やレシートを目にすることがあります。

領収書やレシートですから、その書類を見ると「支払年月日」と「支払先(飲食店などの名称)」と「支払金額」は記載されています。

さて、これらの情報だけでその支払金額を交際費として経費に含めて良いのでしょうか?

答えは、「NG」です。

 

会社や個人事業者が支出した飲食代や贈答代などの「交際費」が経費として認められるか認められないかは、過去の判例(東京高裁平成15年9月9日)により、以下の3つの要件を明らかにする必要であると例示されています。

⑴ 「支出の相手方」が特定され、かつ、その者が事業に関係があること。

⑵ 「支出の目的」が取引関係の円滑な進行に必要であること。

⑶ 「行為の形態」が接待、供応、慰安、贈答など具体的であること。

 

つまり、たとえ帳簿や領収書などにより飲食などの支出日と支出金額と支払先が証明できたとしても、「誰と」「何のために」飲食を行ったのかを明確にしておかないと業務との関連性を認めてもらえません。

 

また、支出の相手方が「事業に関係がある」とするためには、実際にその相手方と事業上の取引が行われていた事実が必要となります。

例えば、相手方と事業上具体的な取引を行っていないが、「人脈を広げ、将来の仕事に繋げるため」などの漠然とした内容では事業に関係があるとは認められない可能性が高いと思われます。(東京地裁令和5年5月12日判決)

 

ましてや、事業に関係していない個人的な飲食費(家族との飲食など)は、交際費にならないことは言うまでもありません。

 

領収書を税理士に提出する際には、領収書の余白に飲食や贈答をされた方のお名前をメモするなど「支出の相手方」を明らかにするようにしましょう。

 

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