島村智士税理士事務所

ふるさと納税と寄附金控除について

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ふるさと納税と寄附金控除について

ふるさと納税と寄附金控除について

2024/03/11

皆さんこんにちは。

令和5年分の所得税の確定申告期限は今週金曜日(3月15日)となっていますが、申告はお済になりましたでしょうか。
私事ですが、先週は税理士会の税務支援業務の一環で、山口税務署の確定申告相談会場にて申告相談の相談担当者として従事しましたが、会場には大勢の市民の方が申告相談にお見えになっておられました。

相談会場では、ご商売や不動産をお持ちの方はもちろん、サラリーマンの方でも多額の医療費の支払いがあった方や、住宅を購入された方、あるいはふるさと納税など寄附金をされた方なども確定申告をされておられました。

さて、この「ふるさと納税」は、寄附先自治体からの返礼品を楽しみに多くの方がされておられると思います。
今は、年間のふるさと納税を行った自治体が5件以内のサラリーマンの方は、「ワンストップ特例申請書」と「寄附金受領証明書」を寄附先の自治体に送付することで、確定申告を行わずに所得税の減税部分を含めて住民税で一括して減税する仕組みになっています。

ただ、この「ワンストップ特例」については、1点だけ注意事項がございます。
それは、その寄附をされた方が、他の理由で確定申告書を提出する必要がある場合は、仮に寄附自治体に「ワンストップ特例申請書」を提出していたとしても、ワンストップ特例を受けることができないため、確定申告を行う際にふるさと納税に係る「寄附金控除」も併せて行う必要があるということです。

これを忘れて、寄附金控除の計算をせずに確定申告書を提出していると、自治体からふるさと納税の寄附金控除を含めて申告をやり直すよう連絡が来ます。
申告書の訂正は、3月15日までであれば、先に提出した申告書にふるさと納税の寄附金控除を加えた正しい確定申告書を再度提出することができます(訂正申告)が、それを過ぎると、「所得税の更生の請求書」という別の書類を作成して税務署に提出しなければなりません。

自治体からの連絡は、4月以降になりますので、その場合は必然的に「更生の請求書」を提出することになります。

「訂正申告」でも「更生の請求書」でも、認められれば正しい税金が精算されますが、「更生の請求書」は、請求が認められ税金が戻るまで通常は3カ月以上の時間がかかりますので、もし間に合えば「訂正申告」をされることをお勧めします。

例年、春以降に自治体からの連絡を受けて更正の請求の手続きをされる方が多くいらっしゃいますので、税務署の窓口も込み合います。
そうならないためにも、心当たりのある方は、早めに税務署に相談をしてみてください。

以下のページを参考にしてください。
https://furunavi.jp/tax_return.aspx

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