島村智士税理士事務所

ご存知ですか?「賃上げ促進税制」

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ご存知ですか?「賃上げ促進税制」

ご存知ですか?「賃上げ促進税制」

2024/02/26

皆さんこんにちは。

早いもので、2月も残すところあと数日となり、だんだんと春の足音が近づいてまいりました。
令和5年分の個人事業者の確定申告も折り返しとなり、我々税理士業界は一年で今が一番忙しい時期です。

ところで、事業をされている方は、「賃上げ促進税制」という制度があることをご存知でしょうか。

賃上げと言えば、今は春闘の真っ最中で、テレビなどでも大手企業のみならず多くの企業が今年は賃上げを行うようです。
大手自動車会社は、2万円を超えるベースアップを実現するとか・・・

「賃上げなんて、ウチの商売には関係ないや」と思われているかも知れませんが、実は中小企業(個人事業を含む)の経営者の方にも大きな関係があります。

中小企業者を対象とした、いわゆる「賃上げ税制」とは、意図的に「賃上げ」を行わなくても、今年従業員さんへ支払ったお給料の総額が去年の金額をわずか1.5%上回っているだけで、その増えた部分の15%を事業主の納めるべき税額から控除してもらえる制度なのです。
さらに、給料の増加割合が2.5%を超えると、その額の30%を控除してもらえる「上乗せ措置」もあります。
例えば、令和4年に500万円のお給料を支払っていた場合は、わずか12万5千円増えれば2.5%増えたことになります。
今の例で、仮に令和5年の給料支払額が令和4年より50万円増えた(550万円)となった場合は、50万円×30%=15万円の税金が控除されます。
これって、すごくないですか?
しかも、この賃上げの対象となる従業員は、令和4年と令和5年の両方の年に在籍した人でなくてもいいので、例えば令和5年に新たにパート従業員さんを雇って給料支払総額が増えたとしても問題ないのです。(家族従業員など、特殊な関係のある方は除かれます)

ただし、その事業主の方の本来納めるべき税額の20%が上限額となりますので、先ほどの例で言えば、その事業主が元々納めるべきであった税額が12万円しかなければ、その金額が控除額となります。

心当たりのある方は、令和5年分の確定申告書を提出する前に、去年の決算書などを確認することをお勧めします。

多分、税務署に申告相談に行っても、そこまでの注意喚起はしてもらえないと思います。

税務は、知っていれば支払う税金を合法的に安くする方法はたくさんあります。

気になる方は、一度税理士さんにご自身の申告について相談してみてはいかがでしょうか。

《参考》
国税庁HP・・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1288.htm

中小企業庁・・https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf

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