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<title>ブログ</title>
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<title>ゴールデンウィークも終わりました。</title>
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皆様、こんにちは。昨日までのゴールデンウィーク、後半は好天にも恵まれ皆様も行楽や帰省など思い思いの休日を過ごされたのではないでしょうか。私のＧＷ期間中は、事務所や家の片づけをしたり、実家の墓参りをしたりと何かと忙しくしておりました。昨日は、妻と２人で防府市の大平山に登山に出掛けました。大平山の山頂は、約10万株のツツジが植えられており、防府市のＨＰでは見頃となっていましたが、残念ながら想像していたほどの景色ではありませんでした。ただ、頂上からは防府市内はもちろん、瀬戸内海が一望でき、頑張って登った甲斐がありました。今日からは気持ちをリフレッシュしてまた業務に励みたいと思います。
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<link>https://zeimu-omakase.com/blog/detail/20260507134143/</link>
<pubDate>Thu, 07 May 2026 14:00:00 +0900</pubDate>
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<title>宮島の弥山に登山しました。</title>
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皆さん、こんにちは。いよいよゴールデンウイーク、皆さん今年はどのようにお過ごしされますか？今年のＧＷは、中東情勢や物価高による節約志向の高まりなどもあって、例年より費用を抑えてコスパを重視した過ごし方が増えているようですね。私は、人手の多い場所に行くのが好きでは無いため、連休中は遠出を控えて家でゆっくり過ごそうと思っています。昨日は、まだ人混みが少ないと思い、妻と宮島の弥山に登山をしました。今回、行きは紅葉谷コースを登り、帰りは大聖院コースを下って下山しました。弥山は標高535メートルほどの山ですので、気軽に登れると思っていましたが、結構急峻な石段の登山道が続き、片道２時間弱の登山は以外にキツかったですが、山頂の展望台からは広島市内や瀬戸内海が一望でき、素晴らしい景色を堪能しました。下山後は、厳島神社に参拝し帰路につきました。紅葉谷コースは名前の通り紅葉がたくさんあり、また秋に登りに来たいと思います。
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<link>https://zeimu-omakase.com/blog/detail/20260430091208/</link>
<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
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<title>令和７年分所得税・消費税の確定申告が終了しました。</title>
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今日から新年度がスタートします。令和7年分の個人事業者の消費税の確定申告も昨日（3月31日）に申告期限を迎え、所得税の申告期限（3月16日）も含めて一段落がつきました。当事務所は、今回事務所を開業して3回目の確定申告でしたが、毎月顧問としてお付き合いいただいている方はもとより、不動産の譲渡や資産運用による所得など普段はあまり申告に馴染みのない方々からも確定申告のご相談、進行業務の委任をいただき、たくさんのご縁をいただくことができました。業務をご依頼いただいた全てのお客様にこの場をお借りしてお礼を申し上げます。申告が無事終わり、新年度を迎えるとやはり気持ちが切り替わります。これからも皆様から信頼される税理士を目指して精進いたしますので、引き続きよろしくお願いいたします。
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<link>https://zeimu-omakase.com/blog/detail/20260401083806/</link>
<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【税理士が解説】投資で得た利益（株・FX・暗号資産・金売買）の申告ってどうするの？</title>
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明日からいよいよ令和7年分（2025年分）の所得税の確定申告受付が始まります。最近は、株価も右肩上がりの状況が続くなど、投資による収益を申告する必要がある方が増えてきました。また、最近は、株式投資だけでなく、FX、暗号資産（仮想通貨）、金（ゴールド）への投資への関心も高まっています。一方。多くの方から「利益が出た場合にどんな税金がかかるのか分からない」という相談が非常に多く寄せられています。そこで今回は、税理士である私が、「株式譲渡による利益」「FX投資による利益」「暗号資産の売買による利益」「金地金の売買による利益」の4つについて、その違いやメリット・デメリットについて分かりやすく解説いたします。1.株式の売却で得た利益（株式譲渡益）の税務所得区分と課税方式株式などの金融商品を売却して得た利益は、税務上「譲渡所得」に分類され、申告分離課税の対象となります。つまり、給与所得などとは切り離して税額を計算する仕組みです。上場株式等の売却益は、毎年多くの投資家が申告する典型的な所得であり、税制面で一定の優遇が設けられている点が特徴です。どのように利益を計算するのか株式の売却益は次の式で求めます。譲渡益＝売却金額－（取得費＋証券会社への手数料等）取得費には買付時の株価だけでなく、購入時の委託手数料なども含まれます。なお、特定口座（源泉徴収あり）を利用している場合は、売却益があれば証券会社が自動的に税額を計算し源泉徴収しますので、確定申告を行わなわずに済ますこともできます。（他の特定口座や過去の売買で損失（赤字）がある場合は、確定申告を行うことで源泉徴収をされた税金の還付を受けることもできます。）税率・所得税：15％・復興特別所得税：0.315％・住民税：5％・合計約20.315％となります。損益通算と繰越控除株式に関しては損失を翌年以後3年間繰り越して益金と相殺できる制度があります。これにより、損失が出た年でも翌年度以降の税負担を軽減できます。2.FX投資で得た利益の税務（外国為替証拠金取引）所得区分FX取引による利益は「先物取引に係る雑所得等」に分類され、株式と同じく申告分離課税の対象となります。FXは株式とは異なる金融商品ですが、税率や課税方式はほぼ同じで、投資家にとっては分かりやすい制度です。利益の計算方法FXの利益は次の項目で構成されます。・取引の決済損益・決済したスワップポイント・必要経費（システム手数料等）計算式は次のとおりです：
課税対象額＝決済損益＋スワップ損益－必要経費スワップポイントも利益として扱われるため、決済した時点で課税対象になります。税率FXの税率は株式と同じで、一律約20.315％です。損失の取扱いFXの損失も、株式同様に3年間の繰越控除が可能で、将来の利益と相殺できます。ただし、暗号資産など他の所得とは通算できない点に注意が必要です。3.暗号資産（仮想通貨）売却による利益の税務所得区分と課税方式ビットコインなどの暗号資産を売却して利益が生じた場合、その利益は「雑所得」に分類され、総合課税となります。
総合課税とは、給与や事業所得など他の所得と合算して税率が決定される方式です。暗号資産は法律上「貨幣ではなく、財産的価値を持つもの」とされています。そのため、株式やFXとは異なる課税体系となっています。利益の計算方法暗号資産の利益は以下の式で求められます。利益＝売却金額（円換算）－取得価額（円換算）取得時・売却時ともに「その時点の円換算額」で計算します。また、・暗号資産同士の交換・暗号資産でサービスを購入
といった取引も「売却したもの」とみなされ課税対象となります。税率…最大55％になることも総合課税のため、適用されるのは累進税率（5～45％）です。
住民税10％を加えると、最大55％に達します。利益が大きい人ほど税負担も大きくなる仕組みで、株式やFXと比べて不利な点の一つです。損益通算不可暗号資産の損失は、その他の所得（給与所得・株式・FXなど）との損益通算や翌年への繰越ができません。
損失が出ても税金が軽減されない点が大きな特徴です。4.金地金（ゴールド）売却による利益の税務所得区分金地金を売却して利益が出た場合は、「譲渡所得」に分類され、暗号資産と同じく総合課税となります。ただし、金には独自の優遇制度があります。利益の計算譲渡所得＝売却金額－（取得費＋売却手数料等の経費）
ここまでは通常の譲渡所得と同じです。50万円の特別控除金地金の譲渡所得には、年間で最大50万円の特別控除があります。
例えば、譲渡益が40万円なら課税対象はゼロとなり申告不要です。長期保有の優遇金を5年以上保有して売却した場合、「長期譲渡所得」となり、
課税対象額が1/2に軽減されます。長期保有が前提の資産としては、税制上のメリットが大きい分野です。【まとめ】4つの投資の税務上の違いを比較以下、特徴を簡単にまとめます。投資商品所得区分課税方式税率損失繰越特徴株式譲渡所得申告分離一律20％台3年可特定口座で簡便FX先物雑所得申告分離一律20％台3年可スワップも課税暗号資産雑所得総合課税最大55％不可損失通算なし金地金譲渡所得総合課税累進税率不可50万円控除・長期優遇【おわりに】確定申告において「投資の利益」の扱いは、多くの方が迷うポイントです。しかし、それぞれの投資商品ごとに所得区分や課税方式が異なるため、その違いを理解するだけで負担が大きく変わります。もし、具体的な計算例や確定申告書の書き方、またはあなたの状況に合わせたアドバイスが必要でしたら、お気軽にご相談ください。税務の専門家として、最適な申告方法をご提案します。
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<link>https://zeimu-omakase.com/blog/detail/20260215225045/</link>
<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>令和７年分確定申告がスタートしました。</title>
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みなささん、こんにちは。いよいよ今日から令和7年分の所得税及び個人事業者の方の消費税の確定申告が始まりました。私の事務所も開業して３回目の確定申告を迎えます。今年も多くのお客様から申告業務のご依頼をいただき、大変感謝しております。3月16日までの期間がありますが、少しでも早く、かつ正確な業務を心掛けてまいりたいと思っています。今年は、給与所得の計算や、所得控除などが大きく改正されているので、毎年ご自身で申告書の作成をされている方も注意が必要です。申告について分からなかったり困ったりしたことがあれば、どうぞお気軽にお問合せください。よろしくお願いいたします。
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<link>https://zeimu-omakase.com/blog/detail/20260215221349/</link>
<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>雑誌「CLASSY.」に当事務所の紹介記事が掲載されました。</title>
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皆さんこんにちわ。早いもので１月が終わろうとしています。来月には、いよいよ令和7年分の所得税、贈与税の確定申告が始まります。今年は例年以上に寒い日々が続いていますが、体調管理に気を付けて無事この期間を乗り切りたいと思っています。ところで、3月28日に発売された女性ファッション雑誌の「CLASSY.」3月号の特集記事欄「専門分野はプロにお任せ」に当事務所の記事が掲載されました。これからも地域に密着し、お客様に寄り添った親しみやすい税理士事務所を目指して励んでまいります。税金のことで困ったり、分からないことがございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。
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<link>https://zeimu-omakase.com/blog/detail/20260130114012/</link>
<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>令和８年度税制改正大綱のポイント解説（その３・投資促進・防衛財源の確保）</title>
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<![CDATA[
皆さん、明けましておめでとうございます。今日から仕事始めという方も多いのではないかと思います。当事務所も本日から新しい年のスタートになります。年が明け、税務の世界ではこれから３月末までが一年でもっとも忙しい時期になります。昨年はお陰さまで多くのご縁をいただき、事務所も３年目となり少しずつ成長ができました。今年も初心を忘れることなく誠実に託された業務を確実に遂行して行きたいと思っています。本年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、昨年末からお伝えしています令和８年度（2026年度）税制改正大綱のポイントについてですが、今回は企業の投資を促進するための税制と防衛力を強化するための財源確保のための税制について解説をさせていただきます。まとめ（ポイント）企業の設備投資・研究開発への税優遇が創設・拡充され、企業がより大胆な投資や先端技術開発に取り組みやすい仕組みが導入されます（税額控除や即時償却の選択）。防衛財源の確保策として、防衛特別法人税が創設され、一定の法人税額に4%の付加税が課される仕組みが導入されます。こうした改正は、経済成長の底上げと安全保障の安定的な財源確保という2つの重要な目的を同時に追求するものです。１企業向け税制・大胆な投資促進の仕組み政府は「強い経済をつくること」を大きな柱に据え、企業が新しい設備投資や研究開発（R&D）に積極的に取り組むことを後押しする税制措置を打ち出しました。これは企業の収益や技術力を高めるだけでなく、長期的な経済成長につなげるねらいがあります。（1）設備投資に対する税制優遇まず、新たに大規模・高付加価値の設備投資に対する税の優遇制度が創設されます。具体的には、企業が機械や設備、ソフトウェアなどを購入した場合に、次のようなメリットが選べるようになります・即時償却（購入した資産の費用を早く経費にできる）
→本来は何年にも分けて費用化するはずの設備を、一度に費用として扱える仕組みです。早く費用化できるほど税金が減り、手元の現金が残りやすくなります。・税額控除の選択
→投資した金額の一定割合（例：機械の場合は7%／建物付属設備等は4%程度）を法人税から直接差し引く制度も選べます。
→たとえば、新しい機械を購入したら、その費用の7%分、企業が支払う法人税を直接減らすことができる制度です。この制度では、税額控除の上限として法人税額の20%までが目安とされ、使い切れない分は最大3年間繰り越せる仕組みもあります。こうした優遇は、設備投資全般に対して活用できる可能性があり、特に機械化・デジタル化・省エネ化を進める企業にとって有利です。（2）研究開発（R&D）税制の拡充政府は、単に既存の設備を導入するだけでなく、日本が将来に強みを持つための先端技術への投資を強化するため、研究開発に対する優遇も拡充しました。これは、特に人工知能（AI）、量子技術、半導体、バイオ・ヘルスケア、宇宙開発などの**「戦略技術分野」**を対象としています。具体的には、こうした分野で認定を受けた研究開発費について、最大で40%（委託や共同研究の場合は50%）の税額控除が受けられる制度が創設される予定です。また、控除しきれない分は3年間繰り越せる仕組みも導入されます。２防衛財源の確保――税の仕組みの変更政府は、防衛費の抜本的な強化を図るための安定した財源確保が必要だとして、税制上の措置も盛り込みました。これはいわゆる「防衛財源確保策」と呼ばれています。（1）防衛特別法人税の創設法人税について、通常の法人税額に対して追加で4%の税率（付加税）を課す「防衛特別法人税」が設けられます。これは令和8年（2026年）4月1日以後に開始される各事業年度から適用される予定です。具体的には、次のような計算になります法人税の額500万円（基礎控除）×4%＝防衛特別法人税つまり法人税額から500万円を最初に差し引いた残額の4%が、追加で課税される仕組みです。基礎控除の設定は企業の負担を一定程度緩和するための措置です。※なぜ防衛税が必要か？この制度導入の背景には、日本が国際情勢の変化や安全保障環境の厳しさに対応して防衛力を強化する必要があるという政府方針があります。それを支えるためには継続的かつ安定した税収が必要であり、法人税という大きな税源に一定の付加税を設けることで防衛費用の財源を確保しようという考え方です。用語解説・法人税：会社のもうけ（利益）に対してかかる税金。・税額控除：算出された税金から直接差し引ける制度。控除額が大きいほど税負担が減る。・即時償却：本来何年にも分けて認識する費用を一度に費用化すること。税金を少なくする効果がある。・繰越控除：控除しきれない分を将来の税金に使えるように先送りする仕組み。投資促進税については、今回の改正では先端分野（AIや半導体など）への投資により手厚い制度となったようです。ただ、投資促進税制のうち税額控除は投資した機械や設備の7％ないし4％を納付する法人税から直接引いてもらえるため、非常に減税効果が高い制度だと言えますので、積極的に活用を考えていきましょう。また、「防衛特別法人税」については、500万円の基礎控除が設けられたことから、中小企業の多くは課税を受ける可能性は低いと思われます。
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<link>https://zeimu-omakase.com/blog/detail/20260104215356/</link>
<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>令和８年度税制改正大綱のポイント解説（その２・家計負担軽減・子育て支援）</title>
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皆さんこんにちわ。いよいよ年の瀬も押し迫り、当事務所も今日から年末年始のお休み期間に入っています。こんな時期ですが、先週に引き続き令和８年度（2026年度）の税制改正大綱のポイント解説第二弾をお届けいたします。今回のテーマは、「家計負担軽減・子育て支援」についてです。まとめ（ポイント）住宅ローン控除が2030年まで延長され、さらに子育て世帯向けの控除枠（借入上限・対象住宅等）が拡大されました。ひとり親控除の拡充や扶養控除の維持など、子育て世代の税負担を軽くする方向性が示されています。こうした改正は、若い世帯・子育て世帯の「生活負担の軽減」を意図した施策として位置付けられています。１住宅ローン控除（住宅ローン減税）の延長・拡充■なにが変わるのか？住宅ローン控除（通称「住宅ローン減税」）は、自宅購入のための住宅ローン残高に応じて所得税（と一部住民税）から直接税額を差し引く仕組みです。2026年度税制改正大綱では、住宅ローン控除の適用期限が現行の2025年末（令和7年12月31日）から2030年末（令和12年12月31日）まで5年間延長されました。また、制度内容も子育て世帯・若年夫婦向けに手厚くなります。■具体的な支援の内容・適用期限の延長：住宅ローン控除の仕組みが2030年まで延長され、住宅取得の税制支援を継続します。・対象住宅の拡大・控除期間の延長：中古住宅を購入する場合でも、一定の性能（省エネ基準等）を満たしていれば、控除期間が10年→最大13年に延長されるなど、控除の対象が手厚くなります。・借入限度額の引き上げ：一般的な中古住宅では控除対象となる借入上限額が3,000万円→3,500万円、さらに子育て世帯向けには4,500万円まで引き上げられる案が盛り込まれました。・床面積等の要件緩和：これまで50㎡以上が対象だった条件が、40㎡以上の物件でも適用対象になるなど、要件が緩和されました（支援対象の拡大）。※住宅ローン控除とは？
ローン残高×一定割合（通常0.7％）が所得税から直接差し引かれる制度です。たとえば、年末時点の借入残高が3,000万円なら、0.7%分＝21万円を税額から減らすことが可能です。住宅ローン控除は「税額控除」と呼ばれるもので、他の所得控除（収入から差し引く控除）とは異なり、最終的に支払う税金そのものから差し引かれるため、家計負担の軽減効果が大きいのが特徴です。２ひとり親控除の拡充と扶養控除の維持大綱では、ひとり親控除（ひとり親家庭への税の特例）を拡充し、家計負担をさらに軽くする方向性が示されています（現行より対象や所得要件の見直しなど）。また、高校生年代の扶養控除（扶養している子どもがいる場合の控除）は現行制度を維持することとされています。３子育て支援に関連したその他の税制措置（関連動向）大綱の家計・子育て支援の柱として、住宅ローン控除以外にも子育て世代・若年世代への税制支援強化が挙げられています。これには、つみたてNISAの未成年者対応拡充（子ども向け非課税投資枠の拡大）や、その他の所得控除の見直し等も含まれています（大綱全体の中で個人向け税の軽減措置として位置付けられています）。《用語解説》・税額控除：課税所得から差し引く「所得控除」と違い、算出された税金から直接差し引ける金額。節税効果が大きい。・控除額：税金を計算する際に差し引かれる金額のこと。大きいほど税負担は軽くなる。・住宅ローン控除（住宅ローン減税）：家を購入するために借りた住宅ローンの年末残高に対して税額を直接差し引く仕組み。・扶養控除・ひとり親控除：子どもや扶養家族がいる場合に認められる税の特例。一般的に控除額があることで税負担が軽減される。
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<link>https://zeimu-omakase.com/blog/detail/20251229160349/</link>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>令和８年度税制改正大綱のポイント解説（その１・年収の壁について）</title>
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皆さんこんにちわ。今年も残すところ10日足らずとなりました。税務では、先週12月19日に令和８年度（2026年度）の税制改正大綱が与党（自民党・日本維新の会）により決定されました。今回の改正では、いわゆる「103万円の壁」の撤廃など私たちの生活に関わる様々な税制が見直されています。そこで、今回から何回かに分けて今回決定された税制改正大綱の改正のポイントについて財務省が公表した資料に基づき解説をしたいと思います。第１回目は、今回の改正の最大の改正事項である「年収の壁の見直し」についてです。１「年収の壁」とは何か？──初めての仕組みの見直し「年収の壁」とは、所得税がかかり始める目安となる年収ラインのことを、一般に分かりやすく表現したものです。従来の日本の所得税制度では、サラリーマンやパートタイマーなどの給与所得者は、一定の控除（差し引き額）を超えると「所得税」を支払う必要がありました。いわゆる「103万円の壁」「150万円の壁」などがメディアでも話題になっていましたが、2026年度改正では所得税の対象となる年収の下限が大きく見直されました。
政府・与党がまとめた令和8年度税制改正大綱では、この課税が始まる年収の壁を、従来の160万円から178万円に引き上げることが明記されています。これにより、所得税が課税されるラインが約18万円高くなり、多くのパート・アルバイト収入者の税負担が軽くなる見込みです。この改正は、物価上昇や賃金上昇を反映した変更として位置づけられています。２控除とは何か？──「基礎控除」と「給与所得控除」まず税金計算の基本を説明すると、日本の所得税では、まず収入（年収）からさまざまな控除を差し引いて「課税所得」を計算します。この控除が大きいほど、差し引かれる金額が増え、結果として支払う税金が少なくなります。基礎控除は、すべての納税者に対して認められる基本的な控除額で、生活に最低限必要な金額を税金から差し引く役割があります。（例：「生活に最低限必要な収入部分は税金をかけない」という考え方。）一方、給与所得控除とは、給与を得るために必要な経費等を一定額で概算的に見なして差し引く控除です。つまり、給料を得るための「必要な費用分」が控除されます。３2026年度改正の具体的な控除額の変更政府・与党の税制改正大綱で示された主な内容は次の通りです（実際の控除額は大綱資料に基づく与党合意案の概要に基づき整理しています）：●基礎控除のインフレ調整（物価対応）基礎控除については、物価の変動を見据えた調整が行われ、所得税の課税最低限を維持・引き上げる仕組みが取り入れられました。令和7年度に引き上げられた基礎控除58万円よりも、さらに物価対応の仕組みを設ける形で控除額自体の引き上げが行われています。改正大綱では、これまで据え置かれてきた控除額に対し、物価上昇に応じて適切な額まで引き上げる「物価連動」の枠組みが導入されたと記載されています。●給与所得控除の見直し給与所得控除については、最低保障額が引き上げられ、給与所得者が一定の控除を受けられる範囲が広がりました。具体的には、給与所得控除の最低保障額が従来より増額され、これも実質的に課税される年収の下限を引き上げる効果を持つ仕組みになっています。これにより年収が一定額以下の方の所得税額がさらに減少する可能性が高まります。４なぜ引き上げたのか？──物価・生活実感に合わせた見直し政府・与党が税制改正大綱で強調している点は、物価上昇によって従来の控除額が実際の生活実感と乖離しているという課題を解消することです。生活費や賃金が上昇している局面で、課税最低限や控除額を据え置いたままにしておけば、実質的な税負担が相対的に重くなってしまいます。このため、基礎控除・給与所得控除を物価に応じて引き上げ、「年収178万円までは所得税負担が負担になりにくい設計」とすることが狙いです。５改正の効果と注意点この改正により、特にパートタイマーやアルバイトなど比較的所得が低い人の所得税負担が減ることが期待されています。また、「年収の壁」が上がることで、働く時間や収入増をためらう心理的な抵抗（いわゆる働き控えの問題）を緩和する効果も見込まれています。ただし、この改正は所得税に関する見直しに限定したものであり、住民税や社会保険料（健康保険・年金）など他の制度には影響しません。例えば、社会保険料の負担が発生するライン（130万円の壁など）は別制度として存在しており、今回の改正では変更がありませんので注意が必要です。６用語解説（カッコ内は簡単な説明）・課税最低限：税金がかかり始める最低の年収（一定まで税金がかからない年収のライン）。・控除：税金計算の際に差し引かれる金額。差し引かれるほど税負担は軽くなる。・基礎控除：誰でも受けられる基本的な控除（最低限の生活部分を税金から差し引く）。・給与所得控除：給与収入を得るために必要な費用を概算で差し引く控除。以上が、2026年度税制改正大綱における「年収の壁」の引き上げと、基礎控除・給与所得控除の物価連動的な見直しについての要点と趣旨です。今回の改正は、物価・社会状況を踏まえるとともに、中・低所得者の税負担軽減を図る内容となっています。
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<link>https://zeimu-omakase.com/blog/detail/20251221171212/</link>
<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>特定親族扶養控除を受ける場合には注意が必要です。</title>
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皆さんこんにちは早いもので今年も残すところ１か月余りとなりました。これから年末にかけて、税理士事務所は年末調整事務が忙しくなります。ところで、令和7年分は税制改正により様々な項目について改正が行われていますが、皆さんは何が変わったのか理解されておられますでしょうか？今回のブログでは、その中でも新たに創設された「特定親族特別控除」について少し細かく説明してみようと思います。１．特定親族特別控除とは令和7年度税制改正で新設された「特定親族特別控除」は、大学生世代（19歳以上23歳未満）の親族がアルバイト等で一定の所得を得ても、扶養控除が段階的に維持される仕組みです。所得金額に応じて控除額が変動し、最63万円から最少3万円まで段階的に控除されます。２．創設の背景従来は「特定扶養親族」（19歳以上23歳未満）に対して63万円の扶養控除が認められていました。しかし、子供の所得が48万円（給与収入約103万円）を超えると控除が認められなくなるため、例えば扶養している大学生の子供のアルバイト収入が103万円を1円でもオーバーした途端、子供は親の扶養から外れ、扶養している親に相当の税負担が生じるいわゆる「103万円の壁」の問題がありました。そこで、子供の所得が限度額をオーバーしても親の税負担が急増しないよう、今回の改正により、子供の所得が58万円超～123万円以下（給与収入換算で188万円以下）の場合には、その所得に応じて段階的に控除を認める「特定親族特別控除」が導入されました。３．対象となる「特定親族」とは？以下の要件に該当する場合は、特定親族に該当します。①納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族（配偶者・事業専従者は除外）。②合計所得金額が58万円超～123万円以下（給与収入のみなら188万円以下）。③控除対象扶養親族に該当しないこと。（所得金額が58万円以下）４．具体的な控除金額は？控除額は所得に応じて段階的に減少します：合計所得金額給与収入換算所得税控除額住民税控除額58万超～85万以下123万超～150万以下63万円45万円85万超～90万以下150万超～155万以下61万円45万円90万超～95万以下155万超～160万以下51万円35万円95万超～100万以下160万超～165万以下41万円25万円100万超～105万以下165万超～170万以下31万円15万円105万超～110万以下170万超～175万以下21万円10万円110万超～115万以下175万超～180万以下11万円5万円115万超～120万以下180万超～185万以下6万円3万円120万超～123万以下185万超～188万以下3万円2万円５．いつから適用できるのか？法律の施行月日は、令和7年12月1日施行ですので、令和7年分の年末調整・確定申告から適用されます。なお、令和8年以降は給与・公的年金の源泉徴収にも反映されます。６．控除を受けるための具体的な手続きは？控除を受けるためには、勤務先に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。７．実務上の留意点特定親族特別控除は、対象となる子供の所得（収入）に応じて親の控除金額が変わってきますので、対象となる子供の所得の見積りを可能な限り正確に把握したうえで年末調整で適切に申告することが極めて重要となります。また、金額によっては、子ども本人には所得税・住民税が課税されるため、親の税負担軽減と本人の税負担増加の両面を考慮する必要があります。８．まとめ特定親族特別控除は、大学生世代の「働き控え」を防ぎつつ、親の税負担を緩和する新制度です。扶養控除がゼロになる急激な負担増を避け、188万円まで段階的に控除が維持される仕組みとなっています。ただ、正しい控除額を計算するためには、扶養している子供が１年間にいくら収入があったかを正確に把握しないと、誤った控除額を計算することになります。この点をしっかり子供さんに理解させ、給料明細などを基に年間の収入を計算するようにしましょう。
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<link>https://zeimu-omakase.com/blog/detail/20251123224137/</link>
<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 09:00:00 +0900</pubDate>
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